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住宅のまめ知識(コラム)

2024年08月26日

耐震等級3ってどんな家?安心した家選びのために知っておきたい耐震等級とは?!

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耐震等級3ってどんな家?安心した家選びのために知っておきたい耐震等級とは?!


2024年の新年は大きな衝撃からの幕開けとなりました、「能登半島地震」です。
日本は島国のため地震大国としても知られています。いままでにも「東日本大震災」「阪神淡路大震災」など、大きな地震が襲ってきたことは多くの方の記憶にも残っていることと思います。
そして、今も「〇〇年後に大きな地震がくる!」という噂や南海トラフ巨大地震の心配もつきません。
そんな中、住宅に対しての地震対策にも大きな関心が寄せられています。

今回ご紹介するのは”耐震等級”についてです。耐震性に関することだとは、なんとなく理解している方も、これを気にぜひ耐震等級について認識を深めていただければと思います。

耐震等級とは?

まず最初に、耐震等級についてご紹介します。
耐震等級とは耐震性(地震に耐えられる性能)を表すもので、3段階に分けられています。
この耐震性は「住宅性能表示制度」という、構造耐力・省エネルギー性・遮音性などの住宅の性能を第三者機関で客観的に評価する制度にも含まれており、お家の品質を測る上で専門家では無く一般の人でも容易に判断できるように設けられたものです。
「住宅性能表示制度」は2000年から施行された比較的新しい制度ですが、近年発生している地震を含めた大きな災害の経験から、丈夫な家造りの重要性が改めて明確になったと思われます。

耐震等級の歴史

簡単に、耐震等級を含めた建築基準法の歴史についてご紹介します。

● 1950年 建築基準法制定
● 1971年 建築基準法改定
● 1981年6月 新耐震基準施行
● 2000年 住宅性能表示制度導入により、耐震等級が3段階に等級表示される

1964年に新潟地震、1968年に十勝沖地震という大きな地震を経験し、1971年の建築基準改定に盛り込まれました。
そして1978年に発生した宮城県沖地震の経験から、1981年・新耐震基準が設けられたのです。
新耐震基準と旧耐震基準の違いは、建物が耐えられると想定している震度の違いです。旧耐震基準は震度5程度の地震で倒壊しない建物を求めました。新耐震基準は震度6強から7の地震でほとんど損傷しない建物を求めています。

耐震等級の違いについて

先に、耐震等級は3段階に分かれているとご紹介しました。3段階とは下記のとおりです。

● 耐震等級1
● 耐震等級2
● 耐震等級3


それぞれの違いについて、ご紹介します。

耐震等級1とは

耐震基準の等級として1番低いのが耐震等級であり、建築基準法で定められた最低限の耐震性を満たしていることになります。具体的な内容は下記の通りです。

<耐震等級1の定義>

「数十年に1度発生するような地震(震度5強)を受けても損傷せず、数百年に1度発生するような大地震(震度6強〜7)を受けても倒壊しない建物」

震度6強〜7というと、もっとも記憶に新しいものでは2024年1月1日に発生した「能登半島地震(震度7)」があります。この時と同等レベルの地震が発生した場合に、建物に損傷がおきても人命が損なわれるような壊れ方(倒壊)はしないような設計を想定しています。

耐震等級2とは

耐震等級2は、1よりもさらなる強度が求められる耐震性になります。定義は下記のとおりです。

<耐震等級2の定義>

「耐震等級1の1.25倍の耐震性能」

耐震等級2は、学校や病院などの公共施設で適用されていることが多い耐震等級になります。2009年6月から認定が始まった「長期優良住宅認定制度」の認定基準にもなっています。

耐震等級3とは

耐震等級レベルの中で、もっとも高い基準を設けているのが耐震等級3です。

<耐震等級3の定義>

「耐震等級1の1.5倍の耐震性能」

耐震等級3レベルの建築物の場合、数百年に1度に発生するような大きな地震にあっても修繕を加えることで住み続けることができる設計を想定しています。
現在の建物で言えば、官公庁や消防署ならびに警察署などの防災拠点の基準となる建物が該当します。

耐震性能をどう判断するか?耐震基準について

耐震等級1から3について、それぞれの定義をご紹介しました。その定義内容を確認すると、なんとなく、普通の住宅であれば耐震等級1でも問題はないのでは無いか…という風に思う方も、きっと少なくないのではないでしょうか。

ここで注目していただきたいのが、新耐震基準で想定されているのは1回の地震に対しての耐震性です。地震には余震と呼ばれる、大きな地震の前後に発生する複数回の地震があります。
この余震の中には、震度6以上の大きな地震が発生することも十分あり得ます。
1度の大きな地震では建物の倒壊を免れたとしても、複数回繰り返す大きな地震は、新耐震基準の中では想定されていないのです。
また、もし倒壊を免れたとしても、その後も安心して住み続けられるのか…となると話は異なります。大きな損傷を受けた場合には修繕が必要になります。その被害が大きいほど修繕費用も高額になり、修繕までの期間も長く掛かってしまいます。
大きな震災にあって心身ともに疲労を強いられるなか、「自分の家に住み続けることができる」という日々の安心感すら得るのは難しいという状況に陥りかねません。
その様な毎日の安心した生活を想定した観点から考えると、耐震等級2もしくは3という性能を要する必要性が高まるのではないでしょうか。

注意!「耐震等級3」と「耐震等級3相当」の違いについて

住宅展示場などやチラシでも「耐震等級3」をアピールしているものがあります。ここで気を付けていただきたいのは「耐震等級3相当」と表記している物件です。
「耐震等級3」と「耐震等級3相当」、同じように思われますが、実はまったく異なります。

「耐震等級3相当」とは、正式な認定を受けていないが耐震等級3と同等の耐震性能を持ち合わせているという意味になります。

”認定を受けていないだけなら、実際の利用上は何も問題ないだろう”と思われるかもしれませんが、そこには大きな落とし穴が潜んでいるかもしれないのです。
実は耐震等級3の性能を測る方法には下記の3点があります。
● 構造計算(許容応力度計算)
● 住宅性能表示計算(耐震等級)
● 壁量計算(仕様規定)
この中で、正確な検査ができるのは「構造計算(許容応力度計算)」のみです。
「住宅性能表示計算(耐震等級)」は設計図面を元にした構造や断熱性能から計算し、評価基準と比較して算出されます。つまり住宅性能表示計算は、耐震性だけではなく、その建物全体の安全性を設計図面を元に測定しているだけということになります。
「壁量計算(仕様規定)」についても”必要な壁量”が”存在壁量”と比較して、基準を満たしているかどうかを判断しているに過ぎず、厳密な検査を行うわけではありません。
「住宅性能表示計算(耐震等級)」と「壁量計算(仕様規定)」については、どちらもあくまで簡易的なものであり、本当に耐震等級3の性能を有しているかどうかを確認することができません。
そのため「耐震等級3相当」と言っても、それはあくまで正式な第3機関の認定を受けていない自己(自社)基準での評価と言えるのです。

なぜ、「耐震等級3」と「耐震等級3相当」が混在しているのか…


なぜこのような、性能が異なる2つの基準表記が存在しているのかというと、木造住宅の建築基準法が関わってきます。
木造住宅は多くの一般住宅で採用されていますが、この木造住宅の建築基準法では「住宅として基準を満たしていれば、構造計算をしなくても良い」とされているのです。
耐震等級3の認定を受けるためには、通常と比べて追加費用と長い工期が掛かってきます。そのため、法律上問題が無いのであれば、あえて手間が掛かることは無視して進めてしまう住宅メーカーは残念ながら存在します。
お家を建てた後に後悔することが無いよう、しっかりと事前に確認することをオススメします。

耐震性をアップさせるためのポイントとは?

耐震性能の最低基準レベルである耐震等級1では「建物の重さ・耐久壁の量やバランス・接合部の強さ」がチェックされます。
耐震等級2ならびに3になると、さらに床の強さについてもチェックされます。以下にご紹介するのは、耐震基準として確認すべきポイントです。

耐力壁の量

耐力壁とは、建物を支える役割を担っている壁のことです。
耐震等級が上がるほど必要な壁量は多くなります。
耐力壁を持ちる数量を耐震等級1を比率1倍として考えた時、耐震等級3の場合には1.86倍から2.09倍確保する必要があるとされています。
また、量だけ多ければ良いという訳でもありません。屋根や柱とのバランスを考慮し、バランスよく設置する必要があります。

建物の軽さ

建物の耐震性には建物の「重さ」が重要になってきます。建物自体が軽い方が耐震性が増し、特に上部が軽い方が良いとされています。
屋根が重いと重心が高くなってしまうため、地震の際に揺れの影響を大きく受けてしまいます。耐震性を考慮するなら、屋根の素材をガルバリウム銅板などの軽量な素材を採用するなど検討していただくことをオススメします。

2階建て以上の場合には、壁の位置をチェック

2階以上の複数階ある建物の場合、上と下の階の壁の位置をなるべく揃えて配置することが、耐震性を上げる方法のひとつになります。
間取りの関係から、全てまったく同じ位置に壁を配置すること難しいと思いますが、間取りに影響しないトイレや収納、窓のサイズや位置などを上下で揃えることで、壁の位置も揃えやすくなりますので意識してみることをオススメします。

耐震等級3のメリット・デメリット

耐震等級3のメリットとデメリットをご紹介します。それぞれの内容を把握したうえで、認定を受けるかどうか検討材料のひとつとして、ご参考ください。

耐震等級3のメリット

● 地震保険の割引が適用される
● フラット35の金利が安くなる
● 地震に強い家だと安心して長く住める


もっとも大きなメリットは「地震に強い家だと安心して長く住める」です。万が一震災にあったとしても、耐震等級3であれば震度7の地震にも複数回耐えることができます。
大きな地震が複数回襲った場合には修繕が必要になってくることも考えられますが、それでも自宅が倒壊する…という心配が最小限であるということは大きな財産であり、心の余裕に繋がるのではないでしょうか。

耐震等級3のデメリット

● 費用が高くなる
● 認定取得に手間が掛かる
● 間取りにある程度の制限が出る場合も…


耐震等級3の認定を受けるためには、専門家の審査が必要です。その為の時間と、さらに申請するための費用が必要になります。
建築費用に関しても、補強材や耐力壁などの使用から、その分費用は割増となってしまうデメリットがあります。
また、耐震性を考慮する上で壁の配置や構造上の制約が出てくることも考えられます。その場合、希望通りの間取りやデザインは難しくなってしまうこともあります。

まとめ

耐震等級3について、その概要や歴史、またメリット・デメリットについてご紹介しました。
地震大国である日本では、建物の耐震性は機って切り離せない懸念事項です。建物が倒壊すれば命にも関わります。
いつ来るか分からない災害だからこそ、いつでも対応できるよう備えておくことが必要なのではないでしょうか。
耐震等級3の認定を受けることは、そのお家に住む家族の命と未来の笑顔を守るための行動のひとつなのかもしれません。

IJSいのうえ住宅産業の分譲住宅では、「耐震等級3」を標準仕様としております。
お客様が安心して長く暮らせる家のために、「耐震等級3」の基準を満たした構造計画を行い、建てる住まいには高い耐震構造を持つ安心・安全の家づくりをしています。(※注文住宅はお客様ご希望の場合セレクトいただきます)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。




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